
コミュニティ運営支援をNPO法人が行う際、その活動が法人税の課税対象となる「収益事業」に該当する場合があります。
非営利活動であっても、法人税法で定められた34種類の収益事業に該当し、特定の要件を満たすと法人税が課されます。
本記事では、コミュニティ運営に関連する事業を中心に、収益事業の定義や具体的な分類、必要な税務手続きについて解説します。
はじめに:コミュニティ運営支援が法人税の課税対象になるケースとは
NPO法人や非営利型の一般社団法人といった非営利法人は、その活動から得た利益に原則として法人税は課されません。
しかし、法人税法で定められた34種類の事業を行い、そこから所得が生じた場合は、その所得部分についてのみ課税対象となります。
コミュニティ運営支援という活動そのものが課税されるのではなく、その活動内容が物品販売やセミナー開催など、34種類のいずれかに当てはまる場合に収益事業と判断されるのです。
収益事業とは何か、その定義を正しく理解することが重要です。
法人税法で定められた「収益事業」の3つの定義
ある事業が法人税の課税対象である収益事業と見なされるには、3つの定義をすべて満たす必要があります。
その定義とは、「政令で指定された34種類の事業に該当すること」「事業を継続的に行っていること」「事務所などの事業場を設けていること」です。
これらのうち一つでも満たさない場合は、原則として収益事業には該当せず、法人税の課税対象とはなりません。
定義1:政令で指定された34種類の事業に該当すること
収益事業の最も基本的な定義は、法人税法施行令第5条で定められている34種類の事業のいずれかに該当することです。
これには、物品販売業や不動産貸付業、請負業、技芸教授業などが含まれます。
コミュニティ運営の一環として行う活動が、これらの事業のどれかに当てはまるかどうかを最初に確認する必要があります。
この34種類の収益事業に該当しない限り、他の要件を満たしていても課税されることはありません。
定義2:事業を継続的に行っていること
事業が「継続して」行われていることも収益事業の定義の一つです。
これは、事業が反復・継続して行われている状態を指します。
例えば、年に1、2回開催するバザーでの物品販売は、通常「継続的」とは見なされず、収益事業に該当しない可能性が高いです。
一方で、毎週決まった曜日にコミュニティカフェを営業したり、定期的にセミナーを開催したりするような場合は、継続性があると判断されます。
定義3:事務所などの事業場を設けていること
事業を行うための「事業場」を設けていることも、収益事業と判断されるための定義に含まれます。
事業場とは、本店や支店といった固定の事務所だけでなく、店舗、工場、集会所など、事業活動の拠点となる場所全般を指します。
国税庁の基本通達によると、移動販売のように事業活動を行う場所が転々と移動する場合であっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当するとされています。

【分類別】コミュニティ運営に関連する34種類の収益事業一覧
法人税法で定められた34種類の収益事業は、多岐にわたります。
コミュニティ運営やその支援活動において、どのような行為が収益事業に該当する可能性があるのかを具体的にイメージするために、ここでは事業の性質ごとに分類して一覧で紹介します。
自団体の活動がこれらのいずれかに当てはまらないかを確認する際の参考にしてください。
モノの販売・貸付に関する事業(6種類)
この分類には、物品や不動産といった有形のモノを販売したり、貸し付けたりする事業が含まれます。
コミュニティ活動においては、オリジナルグッズの販売や活動拠点のスペース貸しなどが該当する可能性があります。
物品販売業|オリジナルグッズや特産品の販売活動
団体が製作したオリジナルTシャツやキーホルダー、あるいは地域の特産品などを、イベントやオンラインストアで継続的に販売する活動は物品販売業に該当します。
手芸品や農産物などを仕入れて販売する場合も同様です。
不動産販売業|土地や建物の売買
NPO法人が土地や建物を売買し、その差益を得る事業は不動産販売業にあたります。
遊休資産の売却など、事業として行われていない単発の取引は該当しませんが、継続的に不動産の売買を行う場合は課税対象です。
金銭貸付業|メンバーへの資金の貸し付け
コミュニティのメンバーや関係者に対して、利子を取って資金を貸し付ける事業は金銭貸付業と見なされます。
営利を目的としない共済活動の一環であっても、継続的に行われる場合は収益事業に該当する可能性があります。
物品貸付業|イベント機材や備品のレンタル
団体が所有するテント、音響機材、プロジェクターなどの備品を、他の団体や個人に有料で貸し出すサービスは物品貸付業に該当します。
イベント用品のレンタル事業などがこれにあたります。
不動産貸付業|活動拠点のスペース貸し
法人が所有または賃借している事務所や集会所の一部を、他の団体や個人に継続的に有料で貸し出す活動は不動産貸付業です。
時間貸しの会議室や、特定の曜日に他の団体へスペースを提供する場合などが考えられます。
製造業|販売目的での物品の製作
製造業は、原材料を加工して新たな製品を生み出す事業です。
この分類には、販売を目的として工芸品や家具などを自ら製造する事業が含まれます。
単に仕入れた商品を販売する「物品販売業」とは異なります。
サービスの提供に関する事業(16種類)
この分類には、専門的な技術や労働力を提供したり、施設を利用させたりすることで対価を得る、非常に幅広い種類の事業が含まれます。
コミュニティ運営では、イベントの受託やセミナー開催などが関連しやすい項目です。
通信業|独自の会員向け情報配信サービス
有料のメールマガジンを発行したり、会員限定のWebサイトで専門的な情報を提供したりするなど、通信設備を用いて他人の通信を媒介する事業や、情報を提供する事業が通信業に該当します。
運送業|イベント参加者の送迎サービス
イベントやツアーの参加者から対価を得て、バスなどで目的地まで送迎するサービスは、道路運送法上の「対価を受け取って人を運ぶ」行為に該当し、運送業の許可が必要です。
ガソリン代などの実費のみを徴収する場合でも、実際のコストを超えていたり、運送の対価としての合意があったりすれば、違法と判断される可能性があります。
倉庫業|会員の物品を預かるサービス
会員や地域住民などから対価を得て、物品を保管するサービスを提供する事業は倉庫業に該当します。
例えば、イベントで使用する個人の所有物を一時的に預かるサービスなどが考えられます。
請負業|イベント企画・運営やコンサルティングの受託
イベントの企画・運営を自治体や他の団体から委託されたりする事業は請負業に該当する場合があります。
請負業は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬が支払われるものが該当します。
一方で、コミュニティ運営のノウハウに関するコンサルティングを有料で行う事業は、特定の成果物の完成を保証する義務がない準委任契約に該当する場合があります。
印刷業|会報誌やパンフレットの印刷
団体の印刷機材を用いて、他の団体や個人から依頼された会報誌やチラシ、パンフレットなどを有償で印刷・制作する事業は印刷業にあたります。
自団体の広報物を印刷するだけでは該当しません。
出版業|活動報告書や専門書籍の出版
団体の活動内容をまとめた報告書や、専門分野の研究成果などを書籍として出版し、書店やオンラインで有償販売する事業は出版業に該当します。
無償で配布する場合は収益事業となりません。
写真業|イベントの記録写真の撮影・販売
イベントの様子を撮影し、その写真をプリントしたりデータ化したりして参加者に有償で販売する事業は写真業にあたります。
プロのカメラマンを派遣するようなサービスも含まれます。
旅館業|研修施設などでの宿泊サービスの提供
団体が所有する研修施設や保養所などで、不特定の利用者から宿泊料を受け取って宿泊サービスを提供する場合は旅館業に該当します。
会員限定であっても、継続的に行われる場合は収益事業と判断される可能性があります。
料理店業その他の飲食店業|コミュニティカフェの運営
地域住民の交流の場としてコミュニティカフェを運営し、そこで調理した飲食物を提供して対価を得る事業は料理店業その他の飲食店業に該当します。
これはコミュニティビジネスとしてよく見られる形態です。
浴場業|公衆浴場の運営
地域福祉の一環として公衆浴場を運営し、利用者から入浴料を徴収する事業は浴場業にあたります。
NPO法人の活動としては稀なケースですが、収益事業の一つとして定められています。
理容業|地域住民向けの理容サービス
高齢者福祉や地域貢献活動の一環として、有償でカットや顔そりなどの理容サービスを継続的に提供する事業は理容業に該当します。
資格を持ったスタッフが行うことが前提です。
美容業|地域住民向けの美容サービス
理容業と同様に、有償でヘアカットやパーマ、着付けなどの美容サービスを継続的に提供する事業は美容業に該当します。
イベントでのメイクアップサービスなども含まれる場合があります。
興行業|演劇やコンサートの開催
入場料や観覧料を取って、演劇、音楽コンサート、映画上映会、講演会などを開催する事業は興行業です。
参加費が会場費や資料代などの実費負担を超える場合は、これに該当する可能性があります。
遊技所業|娯楽施設の運営
麻雀、パチンコ、ビリヤード、ダンスホールなど、特定の設備を設けて利用者に遊技や娯楽を提供し、料金を受け取る事業は遊技所業にあたります。
子どもの遊び場なども該当する場合があります。
遊覧所業|観光ガイドやツアーの実施
地域の歴史的建造物や自然を案内する観光ガイド、まち歩きツアー、エコツアーなどを有償で実施する事業は、地域の魅力を発信する活動として行われることが多いです。
医療保健業|あん摩、マッサージなどの施術
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復などの医業類似行為を、有資格者が有料で行う事業は医療保健業です。
また、歯科衛生、歯科技工、臨床検査などの事業も含まれます。
場所の提供に関する事業(2種類)
この分類には、会議室や駐車場といった特定の「場所」を利用させることで対価を得る事業が含まれます。
法人が所有する不動産を有効活用する際に関連することがあります。
席貸業|コワーキングスペースや会議室の貸し出し
団体の事務所や施設の一部を、コワーキングスペースや貸し会議室として時間単位または月単位で有料にて提供する事業は席貸業に該当します。
不動産貸付業とは異なり、席やブース単位での貸し出しが特徴です。
駐車場業|施設付属の駐車場の運営
施設に付属する駐車場を、施設の利用者以外にも開放し、継続的に駐車料金を徴収して運営する事業は駐車場業にあたります。
月極駐車場やコインパーキングの運営などがこれに該当します。
仲介・代理に関する事業(5種類)
この分類は、当事者間に入って取引の成立を助けたり、他人の代理として行為を行ったりすることで手数料を得る事業です。
地域課題の解決を目的としたマッチング事業などが関連する可能性があります。
周旋業|仕事や不動産の紹介
会員や地域住民に対して仕事を紹介したり、地域の空き家や空き店舗の借り手・買い手を紹介したりして、手数料(紹介料)を得る事業は周旋業に該当します。
職業紹介や不動産仲介などが典型例です。
代理業|契約手続きの代行
本人に代わって契約や手続きなどを行い、その対価として手数料を得る事業は代理業にあたります。
保険代理店や旅行代理店などがこれに該当し、他者の業務を代行する活動全般が含まれます。
仲立業|取引の仲介
特定の者の代理となるのではなく、第三者として当事者間に入り、売買や契約などの商行為の成立を斡旋することで手数料を得る事業は仲立業です。
不動産仲介や証券仲介などがこれにあたります。
問屋業|商品の卸売
生産者やメーカーから商品を仕入れ、それを小売業者などに販売する卸売事業が問屋業に該当します。
自ら消費者に直接販売するのではなく、事業者間取引を主とする点が特徴です。
労働者派遣業|専門スキルを持つ人材の派遣
団体のスタッフや専門スキルを持つ会員を、他の企業や団体からの要請に応じて派遣し、その対価として派遣料を受け取る事業は労働者派遣業にあたります。
実施には法律に基づく許可が必要です。
専門知識・技術の提供に関する事業(5種類)
この分類には、専門的な知識やスキル、権利などを提供することで対価を得る事業が含まれます。
コミュニティ活動で頻繁に行われる講座やワークワークショップは、この分類に該当する可能性が高いです。
技芸教授業|スキルアップ講座やワークショップの開催
洋裁、料理、書道、音楽など、様々な知識や技能を教える講座やワークショップ、セミナーなどを開催し、受講料や参加費を得る事業は技芸教授業に該当する場合があります。
コミュニティ活動で収益を得る際に検討される事業の一つと言えるでしょう。
無体財産権の提供等業|開発したシステムやキャラクターの使用許諾
団体が開発したソフトウェアや、デザインしたロゴ・キャラクターなどの著作権、特許権、商標権といった無体財産権を他者に使用させ、その対価としてライセンス料や使用料を得る事業が該当します。
信用保証業|債務の保証
金融機関からの借入など、他者の債務を保証することを事業として行い、その対価として保証料を得る場合は信用保証業に該当します。
NPO法人の活動としては極めて稀なケースです。
鉱業|鉱物の採取・販売
地中から鉱物(金、銀、銅、石炭、石油、天然ガスなど)を掘り出す採掘活動や、それに付随する選鉱、製錬などの工程を経て、得られた鉱物を販売する事業を指します。
NPO法人の活動として、山林の保全活動や地域の自然資源を活用したプロジェクトを行う中で、意図せずこの事業区分に触れる可能性があります。
土石採取業|土石の採取・販売
岩石や砂利、砂などを山や川から採取し、それらを販売する事業を指します。
建設資材として利用される石材の切り出しや、河川の砂利採取などが具体的な活動内容です。
NPO法人が地域の自然景観の維持や河川の氾濫防止などを目的として清掃活動や整備を行う際、副次的に発生した土砂や石を対価を得て継続的に販売する場合は、この事業区分に該当します。

収益事業に該当する場合に必要な税務手続き
コミュニティ運営支援活動が、前述した3つの定義を満たし収益事業に該当すると判断された場合、NPO法人や非営利型一般社団法人であっても税務上の手続きが必要になります。
主に「収益事業開始届出書の提出」と「法人税の確定申告・納税」の2つが義務付けられています。
税務署への「収益事業開始届出書」の提出
新たに収益事業を開始した場合、その事業を開始した日から2ヶ月以内に、法人の所在地を管轄する税務署へ「収益事業開始届出書」を提出しなければなりません。
この届出により、税務署は法人が収益事業を行っていることを把握し、確定申告の案内などを送付します。
法人税の確定申告と納税
収益事業を開始した法人は、事業年度が終了するごとに法人税の確定申告を行う義務が生じます。
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、収益事業から生じた所得を計算し、確定申告書を税務署に提出します。
所得(利益)が発生している場合は、算出された法人税額を納付する必要があります。
NPO法人が注意すべき法人税以外の税金
NPO法人や非営利型一般社団法人が34業種の収益事業を行わない場合でも、法人税以外の税金が発生するケースがあります。
ここでは、特に注意したい法人住民税や消費税などの取り扱いについて解説します。
法人住民税|収益事業を行わなくても均等割が発生
法人住民税は、法人の所在地に対して支払う地方税です。
収益事業を行っていないNPO法人であっても、「均等割」と呼ばれる税金が毎年課税されます。
金額は自治体によって異なりますが、年間数万円程度が目安となります。
ただし、自治体によっては一定の条件を満たすことで均等割の減免制度を受けられる場合があります。
減免を受けるには期限内の申請が必要となるため、あらかじめ管轄の自治体へ確認し、必要な手続きを把握しておくことが推奨されます。
消費税|売上規模によっては納税義務が生じる
NPO法人であっても、物品の販売やサービスの提供による課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が発生します。
これは収益事業かどうかの判断とは異なり、取引の金額規模によって決まります。
また、近年ではインボイス制度の導入に伴い、売上規模にかかわらず自主的に課税事業者を選択する団体も増えています。
今後の収入計画や取引先の要望に合わせて、課税事業者となるかどうかを慎重に検討する必要があります。
印紙税|領収書への収入印紙は原則不要
一般的な企業では、一定金額以上の領収書を発行する際に収入印紙を貼る必要がありますが、NPO法人は印紙税法上の「営業者」に該当しないため、領収書への収入印紙は原則として不要です。
ただし、契約書を作成する際には、その内容によって印紙税が課されることがあるため注意が必要です。
特に外部の業者と業務委託契約を結ぶ際などは、書類の取り扱いについて税理士などの専門家へ確認しながら進めることが推奨されます。
収益事業の判断ミスによる税務トラブル事例
コミュニティ運営において、税務の知識不足から思わぬペナルティを受けるケースも少なくありません。
ここでは、実際にあったNPO法人の税務トラブル事例をいくつか紹介します。
収益事業に該当するのに無申告だったケース
非営利目的のイベントだからと自己判断し、手作り雑貨や食品などを販売して利益を得ていたものの、法人税の申告をしていなかった事例です。
税務署の調査により、イベントが年複数回にわたり継続的に開催されており、価格設定も利益を目的としていると認定されました。
その結果、政令で指定された34業種の収益事業と見なされ、過去数年分の修正申告と追徴課税が課される事態となりました。
活動の形式的な目的だけでなく、事業の実態から適切に判断することが求められます。
寄付金の使途が不明確で問題視されたケース
受け取った寄付金は原則として非課税ですが、その使途が不明確な場合はトラブルに発展します。
ある団体では、寄付金を活動とは直接関係のない備品購入や飲食費などに充てており、十分な帳簿や支出根拠も残していませんでした。
税務調査で資金の流れについて説明を求められましたが、公益性を逸脱していると判断され、結果的に課税対象として扱われてしまいました。
寄付金を扱う際は、目的外の使用を避け、正確な記録を残す会計管理が不可欠です。
収益事業とみなされない非営利活動の具体例
すべての収入が課税対象となるわけではありません。
コミュニティ運営においては、収益事業とは明確に区別される非営利活動も多く存在します。
ここでは、どのような収入や活動が収益事業とみなされず、非課税として扱われるのか、具体的な例を挙げて解説します。
会費や寄付金など対価性のない収入
会員から徴収する会費や、活動に賛同する個人・法人からの寄付金は、原則として収益事業の収入には含まれない場合があります。
また、国や地方公共団体からの補助金・助成金については、その使途によって収益事業の収入に含まれるかどうかが異なります。
これらの収入が非課税となるかどうかは、個別の状況や税法上の判断に基づきます。
年に1〜2回開催するバザーでの物品販売
物品販売は収益事業の一つですが、その活動が継続的でない場合は課税対象外となります。
例えば、年に1回か2回程度開催されるチャリティーバザーで、会員や地域住民から提供された品物を販売するようなケースは、事業の「継続性」がないと判断され、収益事業とはみなされないのが一般的です。
無償または実費のみで行うボランティア活動
ボランティアによる清掃活動や学習支援など、対価を受け取らずに無償で行う活動は、一般的に収益事業に該当しない場合があります。
また、活動にかかる交通費や材料費といった実費のみを参加者から徴収する場合も、利益を得ることを目的としていないため、法人税法上の取り扱いにおいて非課税となるケースがあります。
ただし、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上の収益事業の区分に該当する場合や、実費弁償による受託業務が非課税となるための特定の要件(所轄税務署長の確認など)を満たさない場合は、課税対象となる可能性があるため、個別の状況に応じた確認が必要です。
コミュニティ運営支援 34種類 収益事業に関するよくある質問
コミュニティ運営における収益事業の判断は複雑な場合が多く、多くの疑問が生じます。
ここでは、NPO法人の運営者から特によく寄せられる34種類の収益事業に関する質問とその回答をまとめました。
会費や寄付金は収益事業の収入になりますか?
原則として収益事業の収入にはなりません。
会費や寄付金は、特定のサービスの対価がないとみなされ、非課税の扱いとなります。
ただし、会費の名称であっても、実質的にセミナー受講料や施設利用料などの対価と判断される場合は、課税対象となる可能性があります。
収益事業が赤字になった場合でも税務申告は必要ですか?
はい、必要です。
収益事業を開始したNPO法人や非営利型一般社団法人は、その事業年度の所得が赤字であったとしても、法人税の確定申告を行う義務があります。
申告によって生じた欠損金は、翌年度以降10年間にわたって繰り越され、将来の黒字と相殺することが可能です。
コミュニティ運営における確定申告については「コミュニティ運営の確定申告」で詳しく紹介しています。
収益の全額を非営利活動の費用に充てれば非課税になりますか?
いいえ、非課税にはなりません。
収益事業から生じた所得は、その使い道にかかわらず課税対象となります。
得られた利益を団体の本来の目的である非営利活動に充てることは、NPO法人として当然の行為ですが、それによって法人税の納税義務が免除されるわけではありません。
コミュニティ運営の税金については「コミュニティ運営の税金」で詳しく紹介しています。
まとめ
コミュニティ運営支援は、それ自体が収益事業というわけではありません。
しかし、その活動内容が法人税法で定められた34種類の事業に該当し、「継続性」と「事業場の設置」という要件を満たす場合、NPO法人であってもその所得は法人税の課税対象となります。
重要なのは、自団体の活動が収益事業とは何かを正しく理解し、該当する場合には適切な税務手続きを行うことです。
不明な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
